税制改正のお知らせ
平成18年度の税制改正では、一定の会社の社長の役員報酬の一部が損金不算入になるという制度が導入されました。これを「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」といいます。中小企業にとって影響が非常に大きく、「もう少し緩和して欲しい」という要望が多くの団体からありました。平成19年度の税制改正ではこの制度が見直され、中小企業にとっては適用が緩和されました。
社長の役員報酬の一部損金不算入
まず、創設された当初の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」についてご説明します。
1.特殊支配同族会社
対象となる法人は「特殊支配同族会社」であり、次の2つを同時に満たす法人です。
・同族関係者が90%以上の株を所有している
・常務に従事する役員の過半数が同族関係者
2.適用除外
特殊支配同族会社に該当しても次の場合は適用が除外されます。
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その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内(基準期間といいます)の平均額(基準所得金額といいます)が年800万円以下の場合 |
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その基準所得金額が年800万円超3000万円以下で、基準期間における業務主宰役員の平均給与が、基準所得金額の50%以下の場合 |
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上記2の適用除外の基準所得金額が1600万円以下(従前800万円以下) |
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基準所得金額が1600万円超3000万円以下で基準所得金額にしめる業務主宰役員給与額が50%以下(従前800万円以下) |
この見直しによって、所得がゼロの会社でも、前3事業年度の平均給与が約1600万円を超えなければ、損金不算入制度の適用除外になる可能性が高くなり、中小企業にとって緩和されたことになります。
※ただし、この緩和される制度は、平成19年4月1日以後開始する事業年度からの適用なので、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する事業年度については従前のとおりです。
(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。) |